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直行直帰や通勤途上での気になる労災の判断基準とは

直行直帰や通勤途上での気になる労災の判断基準とは

仕事中にケガをしたのであれば労災になる!とわかりやすいものですが、ケガや事故が通勤途中で起きた場合はどうでしょうか。ましてやそれが、直行直帰していた場合はどうなのでしょうか?

先に答えを言いますと、基本的には通勤途上や直行直帰の事故、さらに出張中など実際の仕事中以外の移動時間に起きた事故に対しても、通勤災害や業務災害として労災給付の対象となります。

ただし、通勤経路の「逸脱」や「中断」があった場合や出張中で積極的な私用・私的行為をしている間は「業務遂行性」が中断されているとして、労災認定や通勤災害の認定がされないケースもございます。今回はどのような場合に労災や通勤災害として認定されるのか、または認定されないのかを具体例をあげながら紹介していきたいと思います。また労災上乗せ保険と呼ばれている民間の任意労災の活用法もご案内いたします。。

【目次】

1.通勤災害は合理的な経路で起きたことなのかで判断される

2.直行・直帰の移動時間での事故は基本的に労災判断となる

3.出張中の労災事故は私的な行動でなければ労災認定されることが多い

4.今回のまとめ

 

通勤災害は合理的な経路で起きたことなのかで判断される

通勤災害が起きてしまった場合に、それが労災になるのか否かを判断する際、結論から申し上げますと、まっすぐの経路、、つまり合理的な経路の範疇で起きたことなのかどうかで判断されます。

どのような状況が通勤災害として労災判断となるか

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡のことです。「通勤」とは就業に関し次に掲げる移動を合法的な経路および方法に行うことをいい、業務の性質を有する者を除くと定義しています(労災法7条2項)

1.住居と就業の場所との間の往復

2.就業の場所から他の就業の場所への移動

3.住居と就業の場所との間の往復に先行し、または継続する住居間の移動

 

上記が労災で定められた通勤災害の定義になります。その中で注意しなければならないのが、住居と就業の場所との往復を合理的な経路にて行うという事と「逸脱」または「中断」があった場合はその後に発生した事故は通勤災害とはならないというものです。

具体的に通勤災害とならない例をあげていきたいと思います。

通勤災害とならない例「このような場合に気を付けましょう」

・帰宅途中にパチンコなどの遊興施設で過ごし、その後いつもの帰宅経路で帰宅している途中に交通事故にあった。

⇒中断および逸脱しているのでその後に発生した事故は通勤災害にならない

 

・学校の授業を受けた後に、バイト先に向かう途中に事故が発生した。

⇒住居と就業の場所との往復での事故でなく、学校と就業の場所(バイト先)との往復になるので通勤災害にはならない

 

会社から自宅に帰らず彼女の家に向かっている最中に事故にあった

⇒住居と就業の場所との往復での事故でなく、就業の場所から自宅以外の場所に向かっている最中の事故のため通勤災害にはならない

 

・帰宅途中に友人と居酒屋に行き、2時間程度の飲み会をおこない帰宅した

⇒長時間の飲み会などは逸脱になります

ただし、通退勤途中での日用品の購入でコンビニに立ち寄る行為や独身者や単身者が夕食をとるなどの行為は、いわゆる「ささいな行為」として逸脱や中断とみなされない場合がありますが、管轄の労基署の判断によります。

労災上乗せ保険のフルタイム特約の活用

労災の上乗せ保険は基本的には、労災の給付に合わせて上乗せ保険も給付されますがフルタイム特約を付帯すると24時間プライベートでの事故などにも対応できるようになります。上記のような通勤災害に当てはまらない事故や趣味や日常生活での事故にも対応できるようになります。保険会社により補償範囲や内容が異なるケースもあるので内容をご確認の上、ご検討されても良いかと思います。

直行・直帰の移動時間での事故は基本的に労災判断となる

直行・直帰とは通常、会社に出社してそこから現場に向かうところを使用者の命により会社には出社せず、直接自宅から現場に向かう事を言います。この場合には実際の労務提供は目的地である現場に着いた時から行われるので、目的地までの移動は準備行為とみなされます。会社の命による直行・直帰での事故は通勤災害や労災と判断されます。

任意労災の活用!建設業における下請けさんの現場に向かう途中の事故

建設業で下請けさんが現場に向かう途中に交通事故などで負傷した場合には、労災上乗せ保険のなどの任意労災が自動車保険や国の労災保険の上乗せとして給付できる可能性があります。保険会社により補償内容が異なるケースもありますが、下請けさんが現場に行く途中に大きなケガをして休業損害など補償を求められる可能性もあるので下請けさんも補償の対象になっている内容のものが望ましいです。

出張中の労災事故は私的な行動でなければ労災認定されることが多い

では出張途中に起きた事故がどうなのかを取り上げます。

基本的には私的な行動によるものでなければ労災認定される傾向があります。

出張は家を出てから帰るまで労災の範囲

出張中の労災事故については、自宅を出てから自宅に帰るまでが出張(業務上行為)と認められます。つまり出張全般が業務行為と捉えられており「業務遂行性」を伴うものとされます。

出張において、負傷時刻や負傷場所などに妥当性があれば自宅を出てから、自宅に戻るまですべての行程が業務の遂行と認められ労災の対象となります。すなわち、業務中はもちろん移動時間、食事その他の必要用務時間、宿泊などその間に被災した場合は労働災害となります。余程、私的・私用な行為による事故でない限りは労災認定がおりるようですが、最終的には管轄の労基署の判断になります。

過去には、出張先で手待ち時間に海水浴を行い溺死した災害を業務外とした事案や出張先のホテルの風呂で溺死した災害を業務外とした事案などがあるようです

今回のまとめ

通勤災害や出張中の事故などについて取り上げてきましたが、個人的には通勤災害の労災認定は少し厳しいと感じております。出張中の事故などは、家を出てから家に帰るまで労災の補償範囲となりますが、通勤災害では逸脱や中断と判断されてしまうケースや、バイト先や自宅以外の場所から職場に向かう場合に通勤災害の対象外となってしまうので注意が必要になります。

また、労災上乗せ保険や傷害保険などのフルタイム補償(24時間補償)を付帯する事により労災保険の補償の漏れをカバーすることも可能になりますので、気になる方は保険会社や保険代理店などにお問い合わせをしてみて下さい。

 

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