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これだけは事前にチェックしておきたい建設業の賠償保険の落とし穴

これだけは事前にチェックしておきたい建設業の賠償保険の落とし穴

建設業を営む法人様や建設業で働く個人事業主様に建設現場での第三者賠償保険をご案内する際にたくさんのご質問を頂きます。その中で比較的多くいただく質問とご加入時にご確認頂きたい補償のポイントについて触れていきたいと思います。

特に今回は現場の工事完了の引き渡し時と引き渡し後の補償についてを中心に解説していきます。

【目次】

1.第三者賠償保険では対人対物事故が発動要件となります

2.やり直し費用についてもカバーすることが可能です

3.今回のまとめ

 

第三者賠償保険では対人対物事故が発動要件となります

工事保険や現場の保険と聞くと工事現場で起こった全てのミスや過失について補償の対象となるように思われている方もいらっしゃると思います。しかし第三者賠償保険は基本的に対人対物事故の法律的な賠償責任を補償する保険なので対人対物事故を伴わないミスや過失は基本的に補償対象外となります。以下、補償対象にならない具体例です。

・外壁のリフォームで壁を塗装したが色が気に入らないから塗りなおして欲しいとクレームが入ったので保険で塗りなおし費用を補償して欲しい。

→出来栄えが気に入らないは対物事故ではないので×

・カーポートを設置したが設置するカーポートを間違えたので新しく仕入れるカーポート代を保険で補償して欲しい。

→間違えただけで事故は起こっていないので×

・工事中にホコリがまったり、騒音がうるさくて近隣住民から苦情を受けたので保険で対応して欲しい。

→ホコリや騒音は対象外×

出来栄えが気にいらない、材料や使用を間違えただけで対人対物事故が発生してない場合は補償対象とはなりません。ホコリや騒音に関しては約款で補償対象外としている保険会社がほとんどです。工事により地盤沈下が発生し近隣の建物に損害をあたえた場合は補償対象外ですが地盤沈下補償する特約もありますのでご心配の方は内容をご確認してください。

やり直し費用についてもカバーすることが可能です

新築工事やリフォーム工事が終了し引き渡し後にクレームや事故や問題が発生し、問題が起こった箇所のやり直しを要求された場合に第三者賠償保険で補償して欲しいと事故報告を頂くことがあります。基本補償の対人対物賠償では引き渡し後のやり直し費用は補償対象外となりますが、仕事の目的物損壊担保特約(保険会社により名称が異なる)を特約として付帯した場合にはやり直し費用が補償できる可能性があります。

・仕事の目的物損壊担保特約とは

貴社が製造・販売した生産物、引き渡した仕事の結果による対人・対物事故が発生した場合において(対人事故のみの保険会社もある)その生産物・仕事の結果自体の損壊による賠償責任を補償します。

パンフレットの特約の説明は上記のようにわかり難いですが、施工したモノが壊れたことによって対人対物事故が発生した場合には施工したモノを直す費用も補償しますという特約です。(保険会社により補償が若干異なるので注意が必要です)いくつか事故事例を挙げながら触れていきたいと思います。

実際に起きた4つの事故事例

事例①

一年前に屋根をリフォームした物件で突風が吹いて施工した屋根の一部が飛ばされてしまい、飛ばされた屋根の箇所から雨が入り込み壁紙や家具が水で濡れて損壊してしまった。屋根が飛ばされたのは施行ミスが原因だった。

解説 この事故のケースでは屋根のやり直し費用と壁紙や家具の修理費用も補償されます。屋根が壊れた結果、雨漏れが発生しているからです。

事例②

三カ月前に防水のリフォーム工事を行った物件で雨漏れが発生して、内装のクロス等が濡れてしまった。雨漏れの原因は防水工事の施行ミスだった。

解説 この事故のケースでは、内装のクロス代は生産物賠償で補償の対象となりそうですが、防水工事のやり直し費用に関しては補償対象外となりそうです。ただ施工した防水自体が損壊していれば、やり直し費用も補償対象となりますので調査が必要です。

事例③

半年前に施工したカーポートが突然倒れた。カーポート以外に損壊したものはない

解説 この事故は補償対象外です。カーポートが倒れたことによって対人対物事故が発生してないのでカーポートのやり直し費用も補償されません。

事例④

3年前にマンションの外壁に施工したタイルが剥がれ落ちて、下に停めていた車にあたり車を傷つけてしまった。

解説 この事故のケースでは車の修理費用と剥離したタイルのやり直し費用は補償されます。タイルの損壊の結果、車を傷つけているという対物事故が発生しているからです。

だたし落下したタイルの再施工の費用は補償されますが、落下してないタイルに対しての落下防止の費用は対象外となりますのでご注意ください。

 

③の事例のように引き渡したあとに、仕事の目的物のみが壊れてしまうことを単独損害と言ったりもします。引き渡し後の単独損害については対象外となることが多いので注意しましょう。基本は対人や対物の事故があることによって保険が発動します。やり直し費用についても基本の考えは変わらず、対人対物事故が起きた際に対象となりますので、事故の詳細の確認が必要となってきます。

 

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今回のまとめ

第三者賠償責任保険は各保険会社によって、特約の内容や名称が異なりますので補償が必要な内容に関しては補償の対象なのかどうかをしっかりと確認することが重要になります。

今回ご紹介した事例も補償対象となる保険会社とならない保険会社がございますのでご注意ください。

さらに工事中と引き渡し後でも特約の内容が変化しますので貴社の事業の内容に合わせて補償内容や特約を付帯するようにしてください。

まずは、重大な事故が起きてしまう前に、今回のような事故が起きたケースではどうなるのか?などを現在の保険担当者へ聞いて、事前に保険がでるでないの認識を共有しておくことも必要です。

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